更新時救済プログラムを完了できなかった場合、どうなりますか?

MRの資質認定の更新ができず、失効します。
ただし、有効期限から4年以内は認定更新の特例が適用されます。特例の適用の期間内であれば、再度、更新時救済プログラムの利用が可能です。更新時救済プログラムの利用には、毎年度利用料のお支払いが必要です。詳しくは、「認定更新の特例の適用について」ページをご確認ください。

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町3丁目3番4号
日本橋本町ビル9階

認定企業教育担当者へ(要ログイン)