教育研修システムの認定を受けるためには
MR認定要綱第11条第1項および第2項、MR認定要綱細則第11条に規定があります。
新たに教育研修を実施する法人等は、MR認定センター教育研修部長等との事前のやり取りを行った上で、教育研修システム認定の要件を満たすことを示す書類を整え、センター理事長に教育研修システム認定の申請を行う必要があります。
教育研修システムとは
MR認定制度をMR認定要綱及び細則に基づき責任をもって運用できる法人の体制及び仕組みをいい、企業が実施する教育研修の質を担保し、認定制度の適正な運用を確保することにより、MRの資質及び行動の質の向上を図ります。
教育研修システムの認定要件
MR認定要綱細則第11条第2項より
(1)MRを有し、MRの資質向上及びMR活動に責任を持つ法人であること
なお、申請にあたって必要な書類・資料等は、MR認定要綱細則第11条第3項に基づきますが、同第11条第1項に基づき、教育研修部長へ連絡の上、必要な書類及び手続についての指示のもと、ご対応いただくことになります。
教育研修システムの認定を希望する場合
教育研修システムの認定を希望する場合は、下段お問い合わせフォームにてお問い合わせください。
